業務内容
●法人向けサービス
☆法人税申告、消費税申告及び年末調整業務は標準的業務として顧問報酬に含まれます。
顧問契約の一年の流れ
※年6回程訪問、3月決算の国内販売卸売業
| 月分 | 内容 |
|---|---|
| 4月 | 資料回収(3月資料回収) |
| 5月 | 法人税、消費税申告 |
| 6月 | 訪問(4-6月資料回収) |
| 7月(月次報告) | 源泉税納特 |
| 8月 | - |
| 9月 | 訪問(7-9月資料回収) |
| 10月(月次報告) | - |
| 11月 | - |
| 12月 | 訪問(10-12月資料回収)、年末調整 |
| 1月(月次報告) | 源泉税納特 |
| 2月 | 訪問(1-2月資料回収兼決算対策) |
| 3月 | - |
※年6回程訪問、3月決算の貿易業(年4回消費税還付申告あり)
| 月分 | 内容 |
|---|---|
| 4月 | 資料回収(3月資料回収) |
| 5月 | 法人税、消費税(1-3月分)申告 |
| 6月 | - |
| 7月 | 訪問(4-6月資料回収)、源泉税納特 |
| 8月(月次報告) | 消費税(4-6月分)申告 |
| 9月 | - |
| 10月 | 訪問(7-9月資料回収) |
| 11月 | 消費税(7-9月分)申告 |
| 12月(月次報告) | 年末調整 |
| 1月 | 源泉税納特、訪問(10-12月資料回収) |
| 2月(月次報告) | 消費税(10-12月分)申告、決算対策 |
| 3月 | - |
税務調査対応
「税務調査って何ですか?」「税務調査では何をすべき?」という疑問をお持ちの方も多くいらっしゃると思います。
簡単に言えば「税務調査」は、国税局や税務署が納税者の申告内容を帳簿や資料で確認し、誤りがあればそれを正しく直すための手続きです。
何年ごとに必ず来る、とかこの業種は絶対に来ない、などの決まりはなく、法人個人や業種に関わらず、いつでも税務調査の対象になりえます。
✩税務調査の流れとコムニスの対応を紹介します。
| 項目 | 対応 | 内容 |
|---|---|---|
| 事前連絡 | 税務署⇒コムニス | 税務署はお客様に直接ではなくコムニスに連絡してきます。 |
| 日程の打合せ | コムニス⇔お客様 | お客様に連絡し、日程の打ち合わせをします。 |
| 日程調整・ 事前通知 |
コムニス⇔税務署 | 日程を税務署に連絡し、お客様の代わりに事前通知をうけます。 |
| 資料の準備 | コムニス⇔お客様 | お客様側で用意していただく資料を連絡し、お客様とコムニスで資料の準備をします。 |
| 事前打合せ | コムニス⇒お客様 | 税務調査の前に税務調査の内容や流れを説明し、お客様のご質問にもお答えします。 |
| 税務調査当日 | 税務署/コムニス/お客様 | コムニスも同席し、お客様に代わり税務署職員の対応をします。 ※税務署職員は直接お客様とお話しすることもあります。 |
| 税務調査後 | 税務署⇔コムニス | 追加資料の提出や質問もコムニスが間に入り対応します。 会計処理の説明や修正内容の交渉もお客様に確認を取りながらコムニスがすすめます。 |
| 税務調査終了 | コムニス⇒税務署 | 必要な場合は修正申告を行います。 特に問題がなければ、修正せずに調査は終了です。 |
※税務調査の立会いは別途料金ですが、事前にお見積を提示します。
その他の業務
経理がよくわからない、給与計算がよくわからない、融資を受けたいのに銀行とコミュニケーションが取れない…等々に困っているお客様にこんなサービスも提供しています。
| 会社設立 | 定款作成から登記申請書類作成までコムニスが全面的にサポートします。 ※別途料金 |
|---|---|
| 経理代行 | 資料を郵送でお送りいただくか、コムニスの担当者が資料を回収し、会計データを入力し、試算表を報告します。 |
| 管理部門請負 | 経理代行とは異なり、コムニスのスタッフがお客様の会社に常駐し、経理業務、財務業務その他の業務を行います。 |
| 給与計算代行・社会保険労務士業務 | グループ内の社会保険労務士と連携し、お客様のニーズにお応えします。 ※社会保険労務士とは別契約 |
| 社会保険労務士業務 | |
| 商業登記サポート | 商業登記の書類作成をサポートします。 ※別途料金 |
| 金融機関との融資交渉 | 融資についてアドバイスを提供し、金融機関との交渉の際に同席する事もできます。融資申請に必要な試算表の作成は、標準的業務であるため、追加料金は発生しません。 |
| 助成金申請 | 例:中小企業庁-経営力向上計画の申請手続き代行 |
| その他のご相談 | 会社の不動産購入に伴う登記→提携している司法書士を紹介します。 労働問題→まずはグループ内の社会保険労務士と解決を図ります。状況や内容が深刻な場合は、提携している弁護士に相談内容を事前に説明した上で、ご紹介します。弁護士との相談の際に同席することもできます。 |


